この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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附 則
平成四年六月二六日法律第八七号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 07月14日 11時48分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五十一条 @ 所得税法の一部改正に伴う経過措置
施行日以後に支払を受けるべき前条の規定による改正前の所得税法第百七十四条第四号に規定する契約に基づく同号の給付補てん金については、前条の規定による改正後の所得税法第百七十四条第四号に規定する契約に基づく同号の給付補てん金とみなして、同条の規定を適用する。