この法律は、昭和五十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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附 則
昭和五〇年六月二一日法律第四二号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 07月14日 11時48分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第六条の改正規定中国を相手方とする預貯金の預入に関する契約 及び簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第二条の二に規定する簡易生命保険契約に係る部分 並びに附則第二条 及び第四条の規定、附則第十一条中租税特別措置法第四条の二第一項の改正規定(「事務所(」の下に「郵便局を含む」を加える部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(同項の表の所得税法第十条第六項の項に係る部分に限る。)並びに附則第十四条中所得税法第九条の改正規定 昭和五十一年一月一日