この法律は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の石炭 及び石油対策特別会計法の規定は、昭和五十三年度の予算から 適用する。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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附 則
昭和五三年六月二七日法律第八三号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 07月14日 11時48分
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