この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
所得税法
#
昭和四十年法律第三十三号
#
附 則
昭和五九年八月一〇日法律第七一号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 07月14日 11時48分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二十七条 @ 政令への委任
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。