この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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附 則
昭和五九年八月一四日法律第七七号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 07月14日 11時48分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五十四条 @ 所得税法の一部改正に伴う経過措置
旧日雇健保法の規定により被保険者として負担した保険料は、この法律による改正後の所得税法第七十四条第二項 並びに地方税法第三十四条第一項第三号 及び第三百十四条の二第一項第三号の社会保険料とみなして、これらの法律の規定を適用する。
# 第六十三条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。