この法律は、公布の日から施行し、改正後の日本育英会法(以下「新法」という。)第二十二条 及び附則第六条第三項の規定は、昭和五十九年四月一日から 適用する。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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附 則
昭和五九年八月七日法律第六四号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 07月14日 11時48分
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