所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

附 則

昭和五六年六月九日法律第七三号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 07月14日 11時48分


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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条 及び第六条 並びに附則第十二条から 第十四条まで及び第十六条から 第三十二条までの規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。