所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

附 則

昭和六三年一二月三〇日法律第一〇九号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 07月14日 11時48分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次に掲げる規定 昭和六十四年一月一日
第一条中所得税法の目次の改正規定、同法第二条第一項第三十二号 及び第三十三号の改正規定、同号イから ニまでを削る改正規定、同項第三十三号の二、第三十四号 及び第三十四号の二の改正規定、同号を同項第三十四号の三とし、同項第三十四号の次に一号を加える改正規定、同法第二十八条第四項、第三十条第三項第一号 及び第二号 並びに第四項第二号 及び第三号、第五十七条第三項第一号、第七十九条第一項 及び第二項、第八十一条第一項、第八十二条第一項、第八十三条第一項 並びに第八十三条の二第一項各号列記以外の部分 及び同項各号の改正規定、同条第二項を削る改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする改正規定、同法第八十四条第一項、第八十五条第三項、第八十六条第一項、第八十九条第一項の表、第九十条第二項、第九十一条 並びに第九十五条第二項 及び第三項の改正規定、同法第二編第四章第一節の節名を削る改正規定、同法第九十六条から 第百一条までの改正規定、同法第二編第四章第二節の節名を削る改正規定、同法第百二条、第百三条、第百二十条第一項、第百二十一条第二項第二号、第百六十五条、第百七十一条、第百八十五条第一項各号列記以外の部分 及び同項各号、第百八十六条第一項各号列記以外の部分、同項各号 並びに同条第二項各号列記以外の部分 及び同項各号、第百八十九条第一項、第百九十条第二号、第百九十四条第一項第五号、第二百一条第一項各号列記以外の部分、同項第一号、同項第二号 及び同条第二項、第二百三条の三各号列記以外の部分、同条第一号イ 及びハから ヘまで、第二百三条の五第一項第四号 並びに別表第二から 別表第四までの改正規定、同法別表第五 及び別表第六を削る改正規定、同法別表第七(同表の付表を除く。)を削る改正規定、同法別表第七の付表の改正規定、同法別表第八 及び同表の付表を削る改正規定 並びに同法別表に一表を加える改正規定 並びに附則第六条から 第十一条までの規定
二 号
三 号
次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日
第一条中所得税法第九条第一項中第十一号を削り、第十二号を第十一号とし、第十三号から 第十六号までを削り、第十七号を第十二号とし、第十八号から 第二十二号までを五号ずつ繰り上げる改正規定、同条第二項第三号から 第七号までを削る改正規定、同法第十一条第一項、第十三条第一項、第二十四条第二項 及び第九十二条第一項の改正規定、同法第二百二十四条の二の次に一条を加える改正規定 並びに同法第二百二十五条第一項に一号を加える改正規定 並びに附則第三条から 第五条まで、第十二条 及び第十三条の規定

# 第二条 @ 所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則

1項
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)の規定は、昭和六十四年分以後の所得税について適用し、昭和六十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 非課税所得に関する経過措置

1項
新所得税法第九条第一項第十一号から 第十七号まで及び第二項の規定は、昭和六十四年四月一日以後に行われる同条第一項第十一号に掲げるオープン型の証券投資信託の収益の分配、同項第十二号に掲げる給付、同項第十三号に掲げる年金 若しくは金品の交付、同項第十四号に掲げる金品の給付、同項第十五号に掲げるものの相続、遺贈 若しくは贈与、同項第十六号に掲げる保険金 及び損害賠償金の支払 若しくは同項第十七号に掲げる金銭、物品 その他の財産上の利益の取得に係る同項第十一号から 第十七号までに掲げる所得 又は同条第二項各号に掲げる不足額について適用し、同年三月三十一日以前に行われた第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第九条第一項第十一号に規定する有価証券の譲渡、同項第十三号に規定する証券投資信託の終了 若しくは証券投資信託の一部の解約、同項第十四号に規定する法人の資本 若しくは出資の減少、株式の消却 若しくは その法人からの退社 若しくは脱退、同項第十五号に規定する内国法人の解散 若しくは同項第十六号に規定する内国法人の合併に係る同項第十一号 若しくは第十三号から 第十六号までに掲げる所得 又は同条第二項第三号から 第七号までに掲げる不足額については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 公共法人等及び公益信託に係る非課税に関する経過措置

1項
新所得税法第十一条の規定は、同条第一項 若しくは第二項 又は第三項に規定する内国法人 若しくは外国法人 又は公益信託が昭和六十四年四月一日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する公社債等の利子 又は収益の分配について適用し、当該内国法人 若しくは外国法人 又は公益信託が同日前に支払を受けるべき旧所得税法第十一条第一項 若しくは第二項 又は第三項に規定する配当等 若しくは国内源泉所得 又は所得については、なお従前の例による。
2項
昭和六十四年四月一日以後に前項に規定する内国法人 若しくは外国法人 又は公益信託が支払を受けるべき新所得税法第十一条第一項に規定する証券投資信託の収益の分配で同日を含む当該収益の分配の計算期間に対応するもののうち、その収益の分配の計算期間の初日から 同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分のその収益の分配については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第五条 @ 配当所得に関する経過措置

1項
新所得税法第二十四条第二項の規定は、昭和六十四年四月一日以後に支払う同項に規定する元本を取得するために要した負債の利子について適用し、同日前に支払つた旧所得税法第二十四条第二項に規定する元本を取得するために要した負債の利子については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 外国税額控除に関する経過措置

1項
居住者の昭和六十四年から 昭和六十八年までの各年分の所得税の額からの控除に係る新所得税法第九十五条第二項 及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「前年以前三年内」とあるのは「前年以前五年内」と、「前三年以内」とあるのは「前五年以内」と、同条第三項中「前三年以内」とあるのは「前五年以内」とする。ただし、昭和六十八年分の所得税の額からの控除に係る同条第二項 及び第三項の規定の適用については、昭和六十四年分の同条第二項の控除限度額 及び同条第三項の外国所得税の額はないものとする。

# 第七条 @ 昭和六十四年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例

1項
居住者の昭和六十四年分の所得税については、新所得税法第百四条第一項に規定する予定納税基準額(以下この条において「予定納税基準額」という。)は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
一 号
その者の昭和六十三年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額 又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧所得税法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額 及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額
二 号
前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和六十三年分の所得税について旧所得税法第九十条第一項の規定の適用があつた場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額 又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧所得税法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下 この号において「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた旧所得税法第五十七条第三項に規定する事業専従者、控除対象配偶者 及び扶養親族の有無 並びにこれらの者の数に応じ附則別表により求めた率
2項
昭和六十三年分の所得税につき旧所得税法第九十七条第一項の規定の適用があつた場合における昭和六十四年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
3項
非居住者の昭和六十四年分の所得税に係る予定納税基準額は、前二項の規定に準じて計算したところによる。

# 第八条 @ 昭和六十四年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例

1項
昭和六十四年において純損失の金額がある場合における新所得税法第百四十条第一項 又は第百四十一条第一項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、昭和六十三年分の所得税の臨時特例に関する法律(昭和六十三年法律第八十五号)第三条 又は第四条の規定により読み替えられた旧所得税法第二編第三章第一節 又は第百六十五条の規定を適用して計算した所得税の額による。

# 第九条 @ 給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置

1項
新所得税法第四編第二章第一節の規定 及び新所得税法別表第二から 別表第四までは、昭和六十四年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(以下 この項において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2項
新所得税法第百九十四条第一項の規定は、昭和六十四年一月一日以後に提出する給与所得者の扶養控除等申告書について適用する。

# 第十条 @ 退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置

1項
新所得税法第二百一条の規定 及び新所得税法別表第六は、昭和六十四年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百九十九条に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)について適用し、同日前に支払うべき退職手当等については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置

1項
新所得税法第二百三条の三の規定は、昭和六十四年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(以下 この項において「公的年金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。
2項
新所得税法第二百三条の五第一項の規定は、昭和六十四年一月一日以後に提出する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。

# 第十二条 @ 株式等の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置

1項
新所得税法第二百二十四条の三の規定は、昭和六十四年四月一日以後に行われる同条第二項に規定する株式等(次条において「株式等」という。)の譲渡について適用する。

# 第十三条 @ 支払調書の提出に関する経過措置

1項
新所得税法第二百二十五条第一項の規定は、昭和六十四年四月一日以後に行われる株式等の譲渡について適用し、同日前に行われた株式等の譲渡については、なお従前の例による。

# 第八十一条 @ 見直し

1項
株式等の譲渡益に対する所得税の課税の在り方については、納税者番号制度の導入問題等所得把握の環境整備の状況、最高税率の水準を含む税率構造全体の在り方 及び適切な源泉徴収制度との関連に配意しつつ、総合課税への移行問題を含め、所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号)附則第五十一条の規定に基づく利子所得に対する所得税の課税の在り方の見直しと併せて見直しを行うものとする。

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(注)
この表における用語については、次に定めるところによる。
(一)
「昭和63年分の課税総所得金額等」とは、附則第七条第一項第二号に規定する課税総所得金額等をいう。
(二)
「扶養親族等の数」とは、昭和63年分の所得税につき旧所得税法第五十七条第三項の規定の適用を受けた同項に規定する事業専従者、旧所得税法第八十三条の規定の適用を受けた控除対象配偶者 及び旧所得税法第八十四条の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。
附則別表 昭和64年分の所得税に係る予定納税基準額の算出率の表(附則第七条関係)