所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

附 則

昭和四〇年六月一日法律第一〇四号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 07月14日 11時48分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第四十六条の六」を「第四十六条の七」に、「第六十八条」を「第六十八条の二」に改める部分を除く。)、第一条の改正規定、第三条第一項の改正規定、第十九条の改正規定、第十九条の次に一条を加える改正規定、第四十四条の次に一条を加える改正規定、第八十一条第五項の改正規定(特例第一種被保険者、特例第二種被保険者 及び特例第三種被保険者に係る部分に限る。)、第八十五条の次に一条を加える改正規定、第八十七条に一項を加える改正規定、第百二条に一項を加える改正規定 及び第八章の次に一章を加える改正規定 並びに附則第二十一条、附則第二十四条から 附則第二十八条まで、附則第三十七条 及び附則第五十条から 附則第五十二条までの規定は、政令で定める日から施行する。