所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

附 則

昭和四七年六月一五日法律第六八号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 07月14日 11時48分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第六条 @ 所得税法等の一部改正に伴う経過措置

1項
改正前の所得税法別表第一第一号の表、法人税法別表第二第一号の表 及び地方税法第七十二条の五第一項第四号の規定は、清算中の基金については、この法律の施行後も、なお その効力を有する。