この法律は、公布の日から施行する。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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附 則
昭和四三年六月六日法律第九三号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 07月14日 11時48分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第九条 @ 所得税法等の一部改正に伴う経過措置
改正前の所得税法別表第一第一号の表、法人税法別表第二第一号の表 及び地方税法第七十二条の五第一項第四号の規定は、清算中の基金については、この法律の施行後も、なお その効力を有する。