この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条 及び附則第十三条から 第三十一条までの規定は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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附 則
昭和四二年七月一三日法律第五六号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 07月14日 11時48分
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