この法律は、公布の日から施行する。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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附 則
昭和四八年四月七日法律第八号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 07月14日 11時48分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置の原則
この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十八年分以後の所得税について適用し、昭和四十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 昭和四十八年分の給与所得の金額及び所得控除等に係る特例
昭和四十八年分の給与所得の金額は、同年中の新法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下「給与等」という。)の収入金額を附則別表第一の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額によるものとする。
昭和四十八年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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# 第四条 @ 有価証券の譲渡所得の非課税に関する経過措置
新法第九条第一項第十一号ニ(有価証券の譲渡による所得の非課税)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後における同号ニの有価証券の譲渡による所得について適用する。
# 第五条 @ 昭和四十八年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例
居住者の昭和四十八年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
一
号
その者の昭和四十七年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額 又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減 又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額 及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額
二
号
前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和四十七年分の所得税について旧法第九十条第一項(変動所得 及び臨時所得の平均課税)の規定の適用があつた場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額 又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下次項までにおいて「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた旧法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する事業専従者、控除対象配偶者 及び扶養親族の有無 並びにこれらの者の数に応じ附則別表第二により求めた率
昭和四十七年分の課税総所得金額等が二千万円以上である居住者の昭和四十八年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から 二万円を控除した金額によるものとする。
昭和四十七年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和四十八年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
非居住者の昭和四十八年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。
# 第六条 @ 証券投資信託の収益の分配に係る源泉徴収時期に関する経過措置
新法第百八十一条第二項(配当等に係る源泉徴収義務)の規定は、施行日以後に支払うべき同項に規定する配当等について適用し、同日前に支払うべき旧法第百八十一条第二項に規定する配当等については、なお従前の例による。
# 第七条 @ 給与所得及び退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務 及び徴収税額)の規定 及び新法別表第四から 別表第六までは、施行日以後に支払うべき給与等について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
附則第三条第二項(昭和四十八年分の給与所得の金額 及び所得控除等に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条(年末調整)の規定 及び附則別表第一は、昭和四十八年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定 並びに新法別表第八 及び同表の附表は、昭和四十八年一月一日以後に支払うべき新法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
# 第八条 @ 源泉徴収の納期の特例の承認の申請に関する経過措置
新法第二百十七条第五項(納期の特例に関する承認の申請等)の規定は、施行日以後に提出する同条第一項の申請書について適用する。
# 第九条 @ 無記名公社債の利子等の受領者の告知に関する経過措置
新法第二百二十四条第一項後段(無記名公社債の利子等の受領者の告知)の規定は、施行日以後に同項の支払をする場合について適用する。
# 第十条 @ 施行日前に出国をした者に係る更正の請求
施行日前に昭和四十八年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者 及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項 又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和四十九年三月三十一日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。
前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条 又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正 又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日から その還付のための支払決定をする日 又は その還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当(以下「充当」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
# 第十一条 @ 施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付
昭和四十八年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき旧法第百九十九条から 第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき新法第二百一条 及び第二百二条の規定を適用した場合における所得税の額をこえるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年六月三十日までに、納税地の所轄税務署長に対し、そのこえる金額の還付を請求することができる。
前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和四十八年分の所得税についての申告、更正 又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用 並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する新法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧法第百九十九条から 第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から 当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行なわれたものとみなす。
第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から 一月を経過する日の翌日から その還付のための支払決定をする日 又は その還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
# 附則別表第一 昭和48年分の年末調整のための給与所得の源泉徴収税額表の附表
⌘ (一)
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⌘ (二)
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(備考)
給与所得控除後の給与等の金額を求めるには、その年中の給与等の金額に応じ、「給与等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に記載されている金額が、その給与等の金額についての給与所得控除後の給与等の金額である。この場合において、給与等の金額が2,000,000円以上の居住者の給与所得控除後の給与等の金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつて その求める給与所得控除後の給与等の金額とする。
# 附則別表第二 昭和48年分の所得税に係る予定納税基準額の算出率の表
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(注)
(一)
号
この表は、昭和47年分の課税総所得金額等が2,000万円未満である者について適用する表である。
(二)
号
この表における用語については、次に定めるところによる。
(1)
(三)
号
「昭和47年分の課税総所得金額等」とは、附則第五条第一項第二号(昭和四十八年分 及び昭和四十九年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。
(2)
「扶養親族等の数」とは、昭和47年分の所得税につき旧法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定の適用を受けた同項に規定する事業専従者、旧法第八十三条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者 及び旧法第八十四条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。
昭和47年分の課税総所得金額等が2,000万円以上である者については、この表によらず、附則第五条第一項第一号に掲げる金額から 2万円を控除した金額が昭和48年分の所得税に係る予定納税基準額である。