この法律は、公布の日から施行する。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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附 則
昭和四八年四月二一日法律第一六号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 07月14日 11時48分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十三条 @ 所得税法の一部改正に伴う経過措置
前条の規定による改正後の所得税法第二百二十五条第一項第八号の規定(同号に規定する手数料に係る部分に限る。)は、施行日以後に支払うべき当該手数料について適用する。