登記官は、法第四十四条第一項の事項の登記がされた所有権の登記名義人について所有権の移転の登記をしたとき(これにより当該登記名義人が所有権の登記名義人でなくなった場合に限る。)は、職権で、当該法第四十四条第一項の事項の登記の抹消の登記をするとともに、抹消すべき登記を抹消する記号を記録しなければならない。
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令
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平成三十年法務省令第二十八号
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第七条 # 登記の抹消
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法務省令第四十一号による改正