所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

# 平成三十年法律第四十九号 #
略称 : 所有者不明土地法 

第一節 土地所有者等関連情報の利用及び提供

分類 法律
カテゴリ   土地
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

都道府県知事 及び市町村長は、地域福利増進事業、収用適格事業 又は都市計画事業(以下「地域福利増進事業等」という。)の実施の準備のため当該地域福利増進事業等を実施しようとする区域内の土地の土地所有者等(土地 又は当該土地にある物件に関し所有権 その他の権利を有する者をいう。以下同じ。)を知る必要があるとき、第三十八条第一項の規定による勧告を行うため当該勧告に係る土地の土地所有者等を知る必要があるとき 又は前条第一項から第三項まで 若しくは第五項第四項に係る部分を除く)の規定による請求を行うため当該請求に係る土地の土地所有者等を知る必要があるときは、当該土地所有者等の探索に必要な限度で、その保有する土地所有者等関連情報(土地所有者等と思料される者に関する情報のうちその者の氏名 又は名称、住所 その他国土交通省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

2項

都道府県知事 及び市町村長は、地域福利増進事業等を実施しようとする者からその準備のため当該地域福利増進事業等を実施しようとする区域内の土地の土地所有者等を知る必要があるとして、当該市町村長以外の市町村長から第三十八条第一項の規定による勧告を行うため当該勧告に係る土地の土地所有者等を知る必要があるとして、又は国の行政機関の長等から前条第一項から第三項まで 若しくは第五項第四項に係る部分を除く)の規定による請求を行うため当該請求に係る土地の土地所有者等を知る必要があるとして、土地所有者等関連情報の提供の求めがあったときは、当該土地所有者等の探索に必要な限度で、当該地域福利増進事業等を実施しようとする者、当該市町村長 又は当該国の行政機関の長等に対し、土地所有者等関連情報を提供するものとする。

3項

前項の場合において、都道府県知事 及び市町村長は、国 及び地方公共団体以外の者に対し土地所有者等関連情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該土地所有者等関連情報を提供することについて本人(当該土地所有者等関連情報によって識別される特定の個人をいう。)の同意を得なければならない。

4項

前項の同意は、その所在が判明している者に対して求めれば足りる。

5項

国の行政機関の長等は、地域福利増進事業等の実施の準備のため当該地域福利増進事業等を実施しようとする区域内の土地の土地所有者等を知る必要があるとき、第三十八条第一項の規定による勧告を行うため当該勧告に係る土地の土地所有者等を知る必要があるとき 又は前条第一項から第三項まで 若しくは第五項第四項に係る部分を除く)の規定による請求を行うため当該請求に係る土地の土地所有者等を知る必要があるときは、当該土地所有者等の探索に必要な限度で、当該土地に工作物を設置している者 その他の者に対し、土地所有者等関連情報の提供を求めることができる。