都道府県知事は、この款の規定の施行に必要な限度において、使用権者(裁定申請をしている事業者でまだ土地使用権等を取得していないもの 及び使用権者であった者を含む。以下この項において同じ。)に対し、その事業に関し報告をさせ、又はその職員に、使用権者の事務所、使用権設定土地 その他の場所に立ち入り、その事業の状況 若しくは事業に係る施設、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
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平成三十年法律第四十九号
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略称 : 所有者不明土地法
第二十六条 # 報告及び立入検査
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第三十八号による改正
第十三条第六項 及び第七項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。