推進法人は、所有者不明土地につき その適切な管理のため特に必要があると認めるとき 又は管理不全所有者不明土地 若しくは管理不全隣接土地につき第四十二条第三項各号 若しくは第四項各号に掲げる事態の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長に対し、同条各項の規定による請求をするよう要請することができる。
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
#
平成三十年法律第四十九号
#
略称 : 所有者不明土地法
第五十一条 # 市町村長への要請
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第三十八号による改正
市町村長は、前項の規定による要請があった場合において、必要があると認めるときは、第四十二条各項の規定による請求をするものとする。
市町村長は、第一項の規定による要請があった場合において、第四十二条各項の規定による請求をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨 及びその理由を、当該要請をした推進法人に通知しなければならない。