推進法人は、その業務を行うために必要があると認めるときは、市町村に対し、国土交通省令で定めるところにより、所有者不明土地対策計画の作成 又は変更をすることを提案することができる。
この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る所有者不明土地対策計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
推進法人は、その業務を行うために必要があると認めるときは、市町村に対し、国土交通省令で定めるところにより、所有者不明土地対策計画の作成 又は変更をすることを提案することができる。
この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る所有者不明土地対策計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づき所有者不明土地対策計画の作成 又は変更をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした推進法人に通知しなければならない。
この場合において、所有者不明土地対策計画の作成 又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。