所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

# 平成三十年法律第四十九号 #
略称 : 所有者不明土地法 

第四十二条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十八号による改正

1項

国の行政機関の長 又は地方公共団体の長(次項 及び第五項 並びに次条第二項 及び第五項において「国の行政機関の長等」という。)は、所有者不明土地につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所に対し、民法明治二十九年法律第八十九号第二十五条第一項の規定による命令 又は同法第九百五十二条第一項の規定による相続財産の清算人の選任の請求をすることができる。

2項

国の行政機関の長等は、所有者不明土地につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、地方裁判所に対し、民法第二百六十四条の二第一項の規定による命令の請求をすることができる。

3項

市町村長は、管理不全所有者不明土地につき、次に掲げる事態の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、地方裁判所に対し、民法第二百六十四条の九第一項の規定による命令の請求をすることができる。

一 号
当該管理不全所有者不明土地における土砂の流出 又は崩壊 その他の事象によりその周辺の土地において災害を発生させること。
二 号
当該管理不全所有者不明土地の周辺の地域において環境を著しく悪化させること。
4項

市町村長は、管理不全隣接土地につき、次に掲げる事態の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、地方裁判所に対し、民法第二百六十四条の九第一項の規定による命令の請求をすることができる。

一 号
当該管理不全隣接土地 及び当該管理不全隣接土地に係る管理不全所有者不明土地における土砂の流出 又は崩壊 その他の事象によりその周辺の土地において災害を発生させること。
二 号
当該管理不全隣接土地 及び当該管理不全隣接土地に係る管理不全所有者不明土地の周辺の地域において環境を著しく悪化させること。
5項

国の行政機関の長等は、第二項市町村長にあっては、前三項)の規定による請求をする場合において、当該請求に係る土地にある建物につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、地方裁判所に対し、当該請求と併せて民法第二百六十四条の八第一項 又は第二百六十四条の十四第一項の規定による命令の請求をすることができる。