この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
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平成三十年法律第四十九号
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略称 : 所有者不明土地法
附 則
令和三年五月一〇日法律第三〇号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第三十八号による改正
最終編集日 :
2024年 06月13日 06時27分
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