拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律

# 平成十八年法律第九十六号 #
略称 : 北朝鮮人権法  北朝鮮人権侵害対処法 

第七条 # 施策における留意等


1項

政府は、その施策を行うに当たっては、拉致問題の解決 その他北朝鮮当局による人権侵害状況の改善に資するものとなるよう、十分に留意するとともに、外国政府 及び国際連合(国際連合の人権理事会、安全保障理事会等を含む。)、国際開発金融機関等の国際機関に対する適切な働きかけを行わなければならない。