地方公共団体は、国と連携を図りつつ、拉致問題 その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする。
拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律
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平成十八年法律第九十六号
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略称 : 北朝鮮人権法
北朝鮮人権侵害対処法
第三条 # 地方公共団体の責務
@ 施行日 : 平成十九年七月六日
@ 最終更新 :
平成十九年法律第百六号