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拒絶証書令
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昭和八年勅令第三百十六号
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附 則
昭和四一年一二月二〇日政令第三八一号
分類
勅令
カテゴリ
民事
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 05月31日 08時30分
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民事
拒絶証書令
附 則 - 昭和四一年一二月二〇日政令第三八一号
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1項
この政令は、執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)の施行の日(昭和四十一年十二月三十一日)から施行する。