この法律は、漁業協同組合等による養殖漁場の改善を促進するための措置 及び特定の養殖水産動植物の伝染性疾病のまん延の防止のための措置を講ずることにより、持続的な養殖生産の確保を図り、もって養殖業の発展と水産物の供給の安定に資することを目的とする。
持続的養殖生産確保法
#
平成十一年法律第五十一号
#
第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正