持続的養殖生産確保法

# 平成十一年法律第五十一号 #

第七条の二 # 特定疾病についての届出義務

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

養殖業を行う者 又はこれに従事する者は、その所有 又は管理に係る養殖水産動植物が特定疾病にかかり、又はかかっている疑いがあることを発見したときは、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、当該養殖水産動植物の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

2項

前項の規定による届出を受けた都道府県知事は、当該届出をした者に対し、当該養殖水産動植物について都道府県知事の行う検査を受けるべき旨を命ずることができる。

3項

都道府県知事は、第一項の規定による届出に係る養殖水産動植物がかかり、又はかかっている疑いがある疾病が特定疾病であると認めるとき その他特定疾病が発生したと認めるときは、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告するとともに、関係都道府県知事に通報しなければならない。