都道府県知事は、第七条の二第二項の規定による検査 又は前条第一項の規定による検査、注射、薬浴 若しくは投薬を受けた養殖水産動植物を所有し、又は管理する者から請求があったときは、農林水産省令で定めるところにより、検査、注射、薬浴 又は投薬を行った旨の証明書を交付しなければならない。
持続的養殖生産確保法
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平成十一年法律第五十一号
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第九条の三 # 証明書の交付
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正