持続的養殖生産確保法

# 平成十一年法律第五十一号 #

第九条の二 # 検査、注射、薬浴又は投薬

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事は、特定疾病のまん延を防止するため必要があるときは、養殖水産動植物を所有し、又は管理する者に対し、養殖水産動植物について都道府県知事の行う検査、注射、薬浴 又は投薬を受けるべき旨を命ずることができる。

2項

第八条第二項の規定は、前項の規定による命令について準用する。