持続的養殖生産確保法

# 平成十一年法律第五十一号 #

第五条 # 漁場改善計画の変更等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前条第一項の認定を受けた漁業協同組合等(以下「認定漁業協同組合等」という。)は、当該認定に係る漁場改善計画を変更しようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。

2項

都道府県知事は、認定漁業協同組合等が前条第一項の認定に係る漁場改善計画(前項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定漁場改善計画」という。)に従って養殖漁場の改善を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3項

前条第三項 及び第四項の規定は、第一項の認定について準用する。