認定漁場改善計画を作成した漁業協同組合が、認定漁場改善計画の内容を遵守させるために、総会(総会の部会 及び総代会を含む。)で、第四条第二項第三号に掲げる事項の内容に適合するように行う漁業権行使規則 又は入漁権行使規則(漁業法第百五条の漁業権行使規則 又は入漁権行使規則をいう。)の変更(同法第百六条第三項第一号に掲げる事項の変更を除く。第四項において同じ。)の決議を行おうとする場合において、当該漁業権 又は入漁権の内容たる漁業を営む権利を有する組合員(以下「特定組合員」という。)の三分の二以上の書面による同意を農林水産省令で定めるところにより得ているときは、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第五十条(同法第五十二条第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第五十一条の二第六項の規定にかかわらず、同法第五十条 又は第五十一条の二第六項の規定による決議によることを要しないものとする。
持続的養殖生産確保法
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平成十一年法律第五十一号
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第六条 # 水産業協同組合法の特例
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の場合において、水産業協同組合法第二十一条第三項の規定により電磁的方法(同法第十一条の三第四項に規定する電磁的方法をいう。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、当該漁業権行使規則 又は入漁権行使規則の変更についての同意を当該電磁的方法により得ることができる。
この場合において、当該漁業協同組合は、当該書面による同意を得たものとみなす。
前項前段の電磁的方法(水産業協同組合法第十一条の三第五項の農林水産省令で定める方法を除く。)により得られた当該漁業権行使規則 又は入漁権行使規則の変更についての同意は、漁業協同組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該漁業協同組合に到達したものとみなす。
認定漁場改善計画を作成した漁業協同組合連合会が、認定漁場改善計画の内容を遵守させるために、総会(総代会を含む。)で、第四条第二項第三号に掲げる事項の内容に適合するように行う第一項に規定する漁業権行使規則 又は入漁権行使規則の変更の決議を行おうとする場合において、特定組合員を直接 又は間接の構成員とする会員たる漁業協同組合(以下「特定組合員所属組合」という。)のすべての同意を農林水産省令で定めるところにより得ているときは、水産業協同組合法第九十二条第三項において準用する同法第五十条(同法第九十二条第三項において準用する同法第五十二条第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定にかかわらず、同法第九十二条第三項において準用する同法第五十条の規定による決議によることを要しないものとする。
第一項から第三項までの規定は、認定漁場改善計画を作成した漁業協同組合連合会の特定組合員所属組合について準用する。