持続的養殖生産確保法

# 平成十一年法律第五十一号 #

第十九条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第八条第一項第四号 又は第九条の二第一項の規定による命令に違反した者

二 号

第十条第一項の規定による検査 若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

三 号

第十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者