都道府県知事は、新疾病(既に知られている伝染性疾病と その病状が明らかに異なる養殖水産動植物の疾病をいう。以下同じ。)が発生したと認めるときは、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
持続的養殖生産確保法
#
平成十一年法律第五十一号
#
第十二条 # 新疾病の発生の届出
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正