持続的養殖生産確保法

# 平成十一年法律第五十一号 #

第十八条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第七条の二第一項の規定に違反した者

二 号

第七条の二第二項 又は第八条第一項第二号若しくは第三号の規定による命令に違反した者