指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準

# 平成十二年厚生省令第八十号 #

第九条 # 心身の状況等の把握

@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第百四十七号による改正

1項

指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供に当たっては、指定訪問看護を受ける者(以下「利用者」という。)の心身の状況、病歴、その置かれている環境、他の保健医療サービス 又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。