指定訪問看護事業者は、提供した指定訪問看護に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じなければならない。
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準
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平成十二年厚生省令第八十号
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第二十七条 # 苦情処理
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第百四十七号による改正