指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションの見やすい場所に、運営規程の概要、看護師等の勤務の体制 その他の利用申込者の指定訪問看護の選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準
#
平成十二年厚生省令第八十号
#
第二十四条 # 掲示
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第百四十七号による改正