指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準

# 平成十二年厚生省令第八十号 #

第十四条 # 指定訪問看護の基本取扱方針

@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第百四十七号による改正

1項

指定訪問看護は、利用者の心身の特性を踏まえて、利用者の療養上妥当適切に行い、日常生活の充実に資するようにするとともに、漫然かつ画一的なものとならないよう、療養上の目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2項

指定訪問看護事業者は、自らその提供する指定訪問看護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。