この省令は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第九号)附則第一条第四号の政令で定める日から施行する。
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準
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平成十二年厚生省令第八十号
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附 則
令和二年三月五日厚生労働省令第二五号
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第百四十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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