この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準
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平成十二年厚生省令第八十号
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附 則
平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第百四十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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