第五条第三項(第十四条第一項において準用する場合を含む。) 又は第十一条第二項において準用する第五条第三項(第十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律
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平成八年法律第七十六号
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略称 : 漁業主権法
EEZ漁業法
第二十一条
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第九十五号による改正