排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律

# 平成八年法律第七十六号 #
略称 : 漁業主権法  EEZ漁業法 

第二十五条

@ 施行日 : 令和二年十二月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第九十五号による改正

1項

前条第一項の規定により告知した額の担保金 又は その提供を保証する書面が政令で定めるところにより主務大臣に対して提供されたときは、主務大臣は、 遅滞なく、その旨を取締官 又は検察官に通知するものとする。

2項

取締官は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、違反者を釈放し、 及び押収物を返還しなければならない。

3項

検察官は、第一項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、 違反者の釈放 及び押収物の返還に関し、必要な措置を講じなければならない。