第十二条の規定により第八条(第十四条第一項において準用する場合を含む。)、第九条(第十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第十条の承認に付された制限 又は条件(第十二条の規定により変更されたものを含む。)に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律
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平成八年法律第七十六号
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略称 : 漁業主権法
EEZ漁業法
第十九条
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第九十五号による改正