次の各号のいずれかに該当する者は、千万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第四条第二項 又は第十条(第十四条第一項において準用する場合を含む。第十九条において同じ。)の規定に違反した者
第十二条(第十四条第一項において準用する場合を含む。以下 この号 及び第十九条において同じ。)の規定により第五条第一項の許可に付された制限 又は条件(第十二条の規定により変更されたものを含む。)に違反した者
第十三条第一項(第十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者