排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律

# 平成八年法律第七十六号 #
略称 : 漁業主権法  EEZ漁業法 

第十四条 # 大陸棚の定着性種族に係る漁業等への準用等

@ 施行日 : 令和二年十二月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第九十五号による改正

1項

第三条から 前条までの規定は、大陸棚(排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第二条に規定する区域をいう。)であって排他的経済水域でない区域の定着性種族(海洋法に関する国際連合条約第七十七条4に規定する定着性の種族に属する生物をいう。次項において同じ。)に係る漁業、水産動植物の採捕 及び探査について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項

前項において読み替えて準用する第四条第一項第五条第一項 及び第八条から 第十条までの定着性種族は、農林水産大臣が告示する。