この法律は、漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定の効力発生の日から施行する。
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律
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平成八年法律第七十六号
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略称 : 漁業主権法
EEZ漁業法
附 則
平成一〇年一二月一八日法律第一四九号
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第九十五号による改正
最終編集日 :
2024年 10月11日 06時50分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定の実施に伴う同協定第一条1の漁業に関する水域の設定に関する法律の廃止
日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定の実施に伴う同協定第一条1の漁業に関する水域の設定に関する法律(昭和四十年法律第百四十五号)は、廃止する。
# 第三条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。