この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律
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平成二十二年法律第四十一号
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略称 : 低潮線保全法
附 則
令和五年五月二六日法律第三四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 :
2024年 06月01日 09時29分
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