この政令は、探偵業の業務の適正化に関する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。
探偵業の業務の適正化に関する法律に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令
#
平成十八年政令第三百六十七号
#
略称 : 探偵業務適正化法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令
探偵業法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令
附 則
最終編集日 :
2024年 08月26日 07時39分
· · ·