法 及びこの府令の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に届出書 又は申請書を提出する場合においては、当該届出書 又は申請書に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、一通の届出書 又は申請書を提出しなければならない。
探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則
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平成十九年内閣府令第十九号
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略称 : 探偵業務適正化法施行規則
探偵業法施行規則
第一条の二 # 届出書等の提出
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第六号