探偵業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)第三条第五号の内閣府令で定める者は、精神機能の障害により探偵業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断 及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則
#
平成十九年内閣府令第十九号
#
略称 : 探偵業務適正化法施行規則
探偵業法施行規則
第一条 # 心身の故障により業務を適正に行うことができない者
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第六号