探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則

# 平成十九年内閣府令第十九号 #
略称 : 探偵業務適正化法施行規則  探偵業法施行規則 

第二条 # 探偵業の開始の届出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第六号

1項

法第四条第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第一号のとおりとする。

2項

前項の届出書は、当該探偵業を開始しようとする日の前日までに提出しなければならない。

3項

法第四条第一項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。

一 号

探偵業を営もうとする者が個人である場合は、次に掲げる書類

履歴書 及び住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る

法第三条第一号から第六号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書

未成年者で探偵業に関し営業の許可を受けているものにあっては、その法定代理人の氏名 及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称 及び住所 並びに代表者の氏名)を記載した書面 並びに当該営業の許可を受けていることを証する書面(未成年者で探偵業に関し営業の許可を受けていないものにあっては、法定代理人に係るイからハまでに掲げる書類(法定代理人が法人である場合においては、その法人に係る次号イからハまでに掲げる書類

二 号

探偵業を営もうとする者が法人である場合は、次に掲げる書類

定款 及び登記事項証明書

役員に係る前号イ 及びに掲げる書類

役員に係る法第三条第一号から第五号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面